賢くお金を借りるなら

過払い金が発生する根拠とは

 

貧困層のセイフティネットとして知られているサラ金は、ポケットティッシュを配っていることが多くあります。アイフルもその一つですが、ポケットティッシュを配っている理由は、多くの人に名前を覚えてもらうためです。
また、身近な存在であることを知ってもらうためと言っても良いかもしれません。

サラ金と言えば聞こえが悪いため最近は消費者金融と言われていますが、
もともと日本でサラ金が流行った理由の1つはサラ金はグラミン銀行より
「低利」と言われていたからです。アイフルもまた例外ではありません。

ただ、近年はアイフルをはじめとする消費者金融が、法改正貸金業法に基づき、過払い金請求ができることで有名になっています。アイフルからお金を借りた人も、過払金請求をすることができるかもしれません。

ただし、誰もお金を借りた人ならば請求できるわけではありません。そもそも、過払金が発生する根拠は、利息制限法と出資法の間に金利の差が大きくあったからです。

かつてはこれをグレーゾーンと言っていましたが、出資法の利息の上限である27.2%は違法であるとされており、利息制限法の20%が基準となりました。

利息の基準

つまり20%を超える金利を支払っていた人は、アイフルなどからお金を戻すことができるわけです。これを過払金請求といいます。

過払い金請求は期限がある

サラ金はグラミン銀行より「低利」と言われていたサラ金などからお金を借りた場合、
すぐに返済している人は過払い金請求の可能性があります。

アイフルに関しても当然例外ではありません。どのようなときに発生するかと言えば、改正貸金業法によれば金利が20%を超えた場合です。まだ、法律的な制限がなかった2006年より前ならば、金利25%などでお金を借りてそのまま全額返済した人もいる可能性があります。

しかし、20%を超える部分に関しては、アイフル請求しても良いことになっています。
とは言え、いつでも請求できるわけではないため、急がなければいけない部分があります。

具体的には、時効完成する前の10年間の間に請求をする必要があるわけです。
これはお金を借りた時からスタートし、そこから10年間と計算しておきましょう。

計画的に借りる

本来であれば、2006年に法律改正がされているため、それ以前にお金を借りた人が過払い金請求できることになります。そうすると、2016年には既に全ての人が請求できなくなっているはずですが、中には時効が停止している場合もあります。

この場合には例外的に、現在でも請求できる可能性があるわけです。